特定商取引法に基づく表記

最終改定日:2026年7月

BOOM AI Labでは、法人・事業者向けのコンサルティング/開発契約と、 個人を含むお客様向けの写真・動画制作サービスを提供しています。 取引条件はサービス種別ごとに異なります。

販売業者・役務提供事業者
BOOM AI Lab(ブーム・エーアイ・ラボ)
運営統括責任者
湯浅 聡(Satoshi Yuasa)
所在地
東京都大田区北千束1丁目

所在地の番地以降は、請求があった場合に遅滞なく開示します。

電話番号
電話番号は、請求があった場合に遅滞なく開示します。 お問い合わせフォームまたはメールからご請求ください。
メールアドレス
support@boom-ailab.com

法人・事業者向け

  • AI経営・業務改善コンサルティング
  • 業務フローの整理・改善提案
  • 業務自動化システムの設計・開発
  • 専用業務アプリの設計・開発
  • 画像・写真業務の自動化支援
  • 開発後の保守・メンテナンス
  • 売上向上または経費削減に応じた成果連動型支援

個人・法人向け写真関連サービス

  • 写真修復・カラー化・高画質化
  • 画像加工・合成・動画化
  • 遺影写真・生前遺影の作成
  • メモリアル映像制作
  • ペットメモリアル
  • 法人・事業者向け画像制作支援

AI経営コンサルティング

30,000円〜50,000円/月(税別)

業務自動化・専用アプリ開発

内容・規模に応じた個別見積もり

保守・メンテナンス

内容・対応範囲に応じた月額見積もり

成果連動型

成果額の20%〜50%/月を目安に個別契約

成果連動型は、対象業務、成果の算定方法、契約期間、保守範囲等を協議し、契約書で定めます。 AI写真復活館・メモリアルは、各サービスページに表示する税込価格または個別見積もりによります。

法人・事業者向け料金は、税別である場合に「税別」と表示し、見積書・契約書・請求書で消費税額を明示します。 個人向け写真関連サービスは、各サービスページに表示する税込総額または個別見積もりをご確認ください。

  • 銀行振込手数料
  • お客様が使用する通信費
  • 特別な媒体・配送・外部サービス等が必要な場合に、事前合意した実費
  • 契約前に合意した追加作業費

法人・事業者向けサービス

  • 銀行振込その他、個別契約で定める方法
  • コンサルティング料金は、契約書・請求書に定めた期日
  • 開発費は、着手時・中間時・納品時等、個別契約で定める期日
  • 月額保守費は、毎月の契約期日
  • 成果報酬は、合意した算定期間と支払期日

写真・動画制作サービス

クレジットカードまたは銀行振込に対応します。 制作物を仮納品でご確認・ご承認いただいた後にお支払いいただく後払い制です。 利用可能な決済方法の詳細は、各サービスページまたは個別のご案内をご確認ください。

  • AI業務改善コンサルティング:契約で合意した開始日から提供します。
  • システム・アプリ開発:仕様、規模、テスト期間等を確認し、見積書・契約書で納期を定めます。
  • 保守・メンテナンス:契約期間中、合意した範囲で提供します。
  • 写真・動画制作:内容・枚数に応じて個別に納期をご案内します。

法人・事業者向けサービス

見積書、業務委託契約書、開発契約書、保守契約書等の定めに従います。 開発着手後にキャンセルする場合、作業済み部分、外部費用その他発生済み費用を請求する場合があります。 月額サービスの解約予告期間、最低契約期間、当月分の扱いは個別契約で定めます。

写真・動画制作サービス

仮納品をご確認いただき、ご満足いただけない場合はお支払い前のキャンセルに対応します。 お支払い後の返金は原則として承りませんが、制作物に明らかな不備がある場合は再制作等について協議します。

AI活用、コンサルティング、システム・アプリの導入による成果は、 業務内容、利用状況、運用体制、市場環境等により異なります。 Webサイトに記載した事例や削減効果は、同一の結果を保証するものではありません。

システム、アプリ、プログラム、設計書、制作物、ソースコードその他の成果物に関する権利、 利用範囲、引渡し範囲は、見積書または個別契約で定めます。 オープンソースソフトウェアや外部サービスを利用する場合は、それぞれの利用条件が適用されます。

専用アプリやシステムの利用には、合意したOS、ブラウザ、PC環境、インターネット接続、 外部サービスのアカウント等が必要となる場合があります。 外部サービスの仕様変更、停止、料金変更等により、機能や保守内容が変更となる場合があります。

法人・事業者向けサービスについて、本ページと見積書・契約書の内容が異なる場合は、 個別の見積書・契約書の定めを優先します。